■ お知らせ2017.12.25
介護保険の活用
< 対象となる住宅 >
要介護(要支援)の認定を受けている方が、現在お住まいの住宅(住民票の住所)。
< 対象となる住宅改修の範囲 >
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.その他これらの各工事に付帯して必要な工事
< 支給額 >
要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限として改修費の9割を支給します。(最高18万円の支給となります。)
※平成27年8月から一定以上所得者のかたには、20万円を上限として改修費の8割を支給します。(最高16万円の支給となります。)
上限を超えた部分については全額自己負担になります。
< 注意事項 >
改修工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。
事前申請の承認は提出から10日程度かかります。
詳しくは、こちら
申請の手続きに関しましては、無償で代行させていただきます。
川口市の戸建て住宅・マンションのトータルリフォームならおまかせ下さい!
リフォームエール 店長 滝口
TEL:0120-351-375
Email:info@reform-yell.com